

すべての住宅に火災警報器の設置が義務化になりました
消防法の一部改正により、新築住宅は平成18年6月1日から住宅用火災警報器義務化が施行されることとなりました。
また、火災予防条例の改正によって、既存住宅についても平成23年5月31日までに設置が必要になります。
住宅火災による死者が急増中!
死者の約9割が住宅火災で発生!
平成16年中の建物火災による死者のうち、住宅火災(一般住宅、共同住宅及び併用住宅)による死者数は89.6%を占めています。
また、65歳以上の高齢者が過半数を占めてます。今後の高齢化の進展とともに住宅火災による死者数はますます増加するおそれがあります。
 |
| (平成17年版消防白書より) |
死者の約6割は逃げ遅れによるもの!
死亡に至った経過をみると、逃げ遅れが56.0%を占め、その中でも「発見が遅れ、気付いた時は火煙が回り、既に逃げ道がなかったと思われるもの(全く気付かなかった場合を含む)」が最も多い。
 |
| (平成17年版消防白書より) |
火災の早期発見のために!
火災が発生したとき、目で炎や煙をみたり、鼻で焦げ臭いにおいを感じたり、耳でパチパチという音を感じたりと五感によって気付くことがほとんどだと思います。
しかし、それだけでは、就寝中や仕切られた部屋で物事に集中しているときなどには、火災に気づくのがおくれてしまいまいます。
そこで、家庭内での火災をいち早くキャッチし、警報ブザーや音声によって知らせる装置が、住宅用火災警報器です。
住宅用火災警報器の効果!
アメリカやイギリスでは既に住宅用火災警報器の設置義務化が実施されており、2002年にはその普及率が90%を超え、死者数はほぼ半減しています。
イギリスでも同様の傾向がみられます。
(右図はアメリカの場合) |
 |
日本の住宅火災においても、住宅用火災警報器等が設置されていた火災と設置されていなかった火災を比較すると、住宅火災100件当たり設置されていた場合は約3分の1の死者数になっています。
(平成16年「火災統計」より) |
 |
設置していて助かった!
事例1
2階で就寝していた男性が、階段の天井に設置した住宅用火災警報器の鳴動に気づき目を覚ました。ドアを開け階段へ出ると煙が漂っており、さらに1階へ降りると祖母の居室の仏壇から炎が上がっているのを発見した。男性は台所にあったバケツなどで水道水をかけて消火し、119番通報した。
事例2
女性が鍋に牛乳を入れ、コンロで温めていたことを忘れて出かけたため、鍋の空焚きとなり、台所の住宅用火災警報器が作動した。夫が住宅用火災警報器の鳴動に気づき、台所に行きコンロの火を消した。発見が早く火災には至らなかった。
法的根拠は?
消防法の一部改正の条文
第9条の2
住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあっては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において『住宅』という。)に関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械機具又は設備であって政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する機器を設置し、及び維持しなければならない。
住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他の住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。
附則
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2 ・・・次条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日。
(住宅用防災機器に関する経過措置)
第2条
前条第2号に掲げる規定の施行の際、現に存する改正後の消防法第9条の2第1項に規定する住宅における同項に規定する住宅用防災機器又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災機器が同条第2項の規定による住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅機器については、市町村の条例で定める日までの間は、同条第1項の規定は、適用しない。
煙式警報器
煙を感知して、火災の発生を警報音または音声でお知らせします。原則的に煙式を設置して下さい。
熱式警報器
住宅用火災警報器の周囲温度が一定の温度に達すると警報音や音声でお知らせします。
取り付けは、天井タイプと壁付けタイプがあり、いずれも誰でも簡単に設置することができます。
電源
乾電池タイプ
乾電池を電源とするタイプで、電池切れの場合は音または表示でお知らせします。どこへでも簡単に取り付けることができます。
家庭用電源タイプ
電池交換の必要はありません。取り付けにはコンセントまたは配線工事が必要な場合があります。
技術上の規格に適合したものを購入しましょう!
規格省令に適合することを日本消防検定協会等の第三者機関が確認した住宅用火災警報器には、その旨の表示(右記)がされていますので購入の目安にしてください。 |
 |

住宅用火災警報器の設置場所は、比謝川行政事務組合火災予防条例によって定められています。
住宅用火災警報器は原則として、寝室と寝室がある階(寝室が避難階※1にある場合は除く。)の階段には、必ず設置しなければなりません。
その他、詳しいことは消防本部予防課へお問い合わせください。
※1 避難階とは階段等を使わずに屋外へ避難することができる階である。
●住宅用火災警報器等は 防災設備取扱い店やホームセンター、家電量販店などで購入できます。
● 悪徳販売業者に注意!
「消防署から来た。」などと偽りを言って販売するケースが予想されます。
消防職員や消防団員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器等の販売したり、特定の業者に販売を委託することはありません。
● 住宅用火災警報器の訪問販売にはクーリング・オフが適用になります。
悪質販売で騙されてしまったら、消費生活センタ―等にご相談ください。
沖縄県県民生活センター
<クーリング・オフに関する相談>
〒900-0036 那覇市西3丁目11番1号沖縄県三重城合同庁舎(てぃるる)4階
TEL 098(863)9214(相談専用) FAX 098(863)9215
http://www3.pref.okinawa.jp/
住宅用火災警報器相談室
〈住宅用火災警報器に関する個人からの一般的な相談〉
・ 販売、取付・取扱い・点検の方法、機能等に関することに対する回答
・ 問い合わせ内容によっては、メーカー、販売所、消費者相談センター等の必要な相談先を紹介
TEL 0120−565−911
受付時間 : 月曜から金曜までの午前9時から午後5時(土、日及び祝日は休み)
|